【コロナ対策】現金給付30万円について※2020.4.16政府与党により撤回されました。
- コロナ対策ブログ
※2020.4.17改正 2020.4.16 この現金給付30万円の案は政府与党により撤回されました。
昨日、緊急事態宣言が安倍首相から発表され、中小企業を経営されるみなさまにおいては”売上の減少”、”資金繰り”、”休業要請”など、さまざまな問題がこれから数か月襲い掛かってくるでしょう。
まるごとオフィスは、そんな中小企業のみなさまの売上向上と経費削減に貢献し、最大利益を追求するためのお手伝いをする会社として私が設立しました。
そこで、本日から緊急事態宣言が解かれるまでの間、中小企業の経営者様に役立つ期間限定でブログを書こうと思います。 出来る限り、みなさんが理解しやすい内容にしたいと思います。参考にしてみてください。
第1回目の本日は「現金給付30万円について」です。 早速、本題。どんな人に給付されるか?
① 世帯の年収ベースで住民税非課税水準になった場合
② 世帯主の月収が半分以下になり、かつ住民税非課税水準の2倍以下になる世帯
この2点 【①について解説】 ようするに住民税払ってない世帯。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
単身:年収100万円(月収 約833333円以下) 夫婦:年収156万円(月収 130,000円以下) 夫婦+子1:年収205.7万円(月収 約171416円以下) 夫婦+子2:年収255.7万円(月収 約213083円以下)
重要点: 2020年2月~6月の間で1か月でも収入がこの月収以下になった場合に給付
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ということは例として 夫婦+子1の世帯給与が、171,416円以下になったら30万円もらえます。
【②について解説】
これは例題を説明する方が解りやすいので、下記参照。 世帯主であるAさんの月収50万円の給与を50%カットしたとします。
条件1:世帯主の月収が半分以下 月収が50%カットされ、25万円になるのでクリア
条件2:住民税非課税水準の2倍以下になる世帯 Aさんが単身者だった場合 ①の条件を参照に、83333円×2倍=166,666円 月収25万円だと、166,666円以下ではないのでNG!
Aさんが夫婦だった場合 ①の条件を参照に、13万円×2倍=26万円 月収25万円だと、26万円以下なのでOK。30万円給付! ※ただし、奥さんに収入があり合わせて26万円超えたらOutです。 参考になればと思います。
株式会社 まるごとオフィス 代表取締役 倉又 康充
contactお問い合わせ
ホームページ制作、OA・ネットワーク構築のことならお気軽にご相談ください。
受付時間平日 9:00~18:00




